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もしあなたが裁判員に選ばれたら? 2008年7月25日 更新
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今回は、起訴についてです。
捜査を通じて、被疑者が犯罪を犯したという十分にあり、被疑者を処罰する必要があると考えたときは、検察官は被疑者を裁判所に起訴します。起訴されると、被疑者は「被告人」と呼ばれることになります。
警察によって送検された被疑者のすべてが起訴されるわけではありません。実際に起訴されるのは、全体の45%、殺人罪で送検された被疑者であっても、実際に起訴されるのは55%程度です(平成17年・法務省統計)。警察の時点でも捜査を行っているにもかかわらず、実際に起訴されるのが半数しかないことを意外に思われる方も多いのではないでしょうか。中には、「すべて裁判で白黒つけるべきだ!」と思われる方もいると思います。
日本の刑事訴訟制度は、「公訴は、検察官がこれを行う。」「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」として、検察官に起訴するかしないかの判断を委ねています(これを「起訴便宜主義」といいます)。
これは、被害が軽微であるとか、被害者との示談がなされ、被害者が処罰を求めていないような場合にまで、裁判所による裁判を行うとすると、国民にとっても裁判所にとっても負担が大きいため、捜査の指揮を行い、法律の専門家でもある検察官が、あえて裁判所の判断を求める必要のないものについては、検察官限りで処理を終えようというものです。
他方で、日本では起訴された場合の有罪率が非常に高く、検察官・裁判官の双方にプレッシャーを与えているともいわれています。つまり、検察官が有罪とできない事件を起訴することを躊躇するため、汚職事件などで「あと一歩」の証拠が集められずに起訴を見送ったり、裁判官が「検察官が起訴するくらいだから有罪の可能性が高い」という予断を持ってしまうことなどが指摘されています。裁判員制度の導入によって、こうした心理的制約をなくすことも期待されています。
集計期間: 2008年8月24日-8月30日