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もしあなたが裁判員に選ばれたら?  2008年8月 1日 更新

[裁判員制度] 公判前整理手続

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 前回までのお話で、被疑者は起訴され、いよいよあなたが待つ法廷に登場することになりますが、その前にもうひとつ手続があります。それが公判前整理手続です。

 公判前整理手続は、裁判員制度の対象事件では必ず実施される手続で、裁判員が参加する裁判手続の前に、争点や証拠を整理することで、迅速でわかりやすい審理を行うことを目的として行われます。

 公判前整理手続には、裁判官検察官弁護人が出席し、非公開で行われます。被告人も出席することができますが、必ず出席しなければならないわけではありません。
 この場では、あらかじめ検察官・弁護人がどのような証拠で何を主張するかを明らかにし、それに基づいて、争点を絞り込むとともに、証拠についても争点の判断に必要なものに絞り込みます。また、証拠調べの方法や順序など審理の見通しを決めることで、裁判がスムーズに進むようにします。

 こうした手続を通じて、裁判員が書類を読み込んだりする時間を減らし、短い時間で判決を出せるようにしています。他方で、公判前整理手続の時点で審理の筋道が決まってしまうため、裁判員が参加する意義が失われるのではないかとの懸念も指摘されています。

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