トップページ > もしあなたが裁判員に選ばれたら? > [裁判員制度] 証拠調べ(3) -証拠調べ-
もしあなたが裁判員に選ばれたら? 2008年9月 5日 更新
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前回まで、証拠申請に関する話をしてきましたが、証拠申請が認められ、証拠決定がなされると、実際の証拠調べとなります。
証拠調べは、被告人の供述調書以外の書類・証拠物から、請求の順序に従って取り調べ、次いで、証人尋問、被告人の供述調書の取調べ、被告人質問の順で行われることが通例となっています。これは、被告人の供述調書や被告人質問が先になされ、その内容が自ら犯罪を犯したというような内容であると、それに影響されてしまい、他の証拠が被告人の犯行を否定するようなものであったとしても、有罪の判断に傾いてしまうことを防ぐためです。裁判員として裁判に参加されるときも、被告人の話だけでなく、他の証拠から被告人が罪を犯したと認められるかどうかをきちんと吟味するようにしてください。罪を犯したと主張している被告人が真実を述べているとは限らないのです。
証拠書類は、その内容を朗読することによって取調べます。原則として全文の朗読ですが、当事者の意見を聞き、相当と認めるときは要旨の告知でもよいとされています。実務上は要旨の告知によることが圧倒的に多いといわれています。
証拠物は、その物を展示することによって取調べます。現場の写真や凶器なども証拠物として出てくることがありますが、できるだけ裁判員の負担の少ない方法になるように配慮されるとのことです。
次回は証人尋問について説明したいと思います。
集計期間: 2008年11月23日-11月29日