トップページ > もしあなたが裁判員に選ばれたら? > [裁判員制度] 証拠調べ(4) -証人尋問-
もしあなたが裁判員に選ばれたら? 2008年9月12日 更新
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今回は証人尋問について説明します。証人尋問は、質問を通じて証人が直接経験した事実を明らかにし、裁判の証拠とする方法です。
証人尋問は、証言する証人が人違いでないかを確認する手続(人定尋問)から始まります。その人の氏名、年齢、職業、住所などを聞かれることが一般的です。
人定尋問の後に、宣誓書を朗読します。 内容は「宣誓書 良心に従って、真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います。」というものです。この宣誓の後、裁判長から虚偽の証言をすると偽証罪で処罰されることがあること、証人自身または親族などにとって不利益な証言は拒絶できることを説明してから、尋問に移ります。
尋問は、尋問を請求した側からの尋問(主尋問といいます)から始まります。主尋問が終わると、相手方の尋問(反対尋問といいます)がなされ、さらに尋問を請求した側からの尋問(再主尋問といいます)がなされます。裁判長の許可があれば、さらに再反対尋問、再々主尋問というように続きます。また、裁判員も証人に尋問をすることができます。
証人尋問では、証人の話す内容だけでなく、態度などにも注目する必要があります。主尋問では雄弁に語っていた証人が、反対尋問になった途端にしどろもどろになることもよくあります。主尋問は質問に対する回答を準備できますが、反対尋問ではそうはいかないからです。双方の尋問を通じて、供述が信用できるものかどうかを吟味できることが、書面との最大の違いといえるでしょう。
次回は誘導尋問について説明します。
集計期間: 2008年12月29日-1月3日
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