トップページ > もしあなたが裁判員に選ばれたら? > [裁判員制度] 論告・求刑、最終弁論、最終陳述
もしあなたが裁判員に選ばれたら? 2008年10月 3日 更新
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証拠調べが終わると、検察官は事実と法律の適用について意見を述べます。これを「論告」といいます。
論告では、検察官が起訴状に記載した裁判を求める事件の要点(公訴事実)がどのような証拠によって認定できるかを述べ、被告人・弁護人の法律上・事実上の主張について証拠を挙げて反論します。
これに加えて、犯行の動機や手段、被害の程度、被害者や遺族の感情、社会的影響、反省の程度といった情状に関する事実を述べ、最後に「以上諸般の事情を考慮し、相当法条を適用のうえ、被告人を懲役○年に処するを相当と思料する。」というように締めくくられます。検察官が最後に述べる、課せられるべき刑罰の種類と量についての意見を一般に「求刑」とよび、論告とともに行われることから、通常「論告・求刑」とまとめてよばれます。
ニュースなどで、「○○県で起きた殺人事件で、殺人罪に問われた××被告の論告求刑公判が開かれ、検察側は××被告に無期懲役を求刑しました」などと報じられますが、これは上記の検察官の求刑の部分を取り出したものです。
これに対して、被告人・弁護人が検察官の論告・求刑に対して意見を述べることを、最終弁論(弁護人の場合)、最終陳述(被告人の場合)といいます。検察官の主張に反論したり、現在の心境が語られたりします。
以上で審理が終わり、裁判員による評議に移ることになります。
集計期間: 2008年11月23日-11月29日