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もしあなたが裁判員に選ばれたら? 2008年10月10日 更新
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前回までで法廷での審理が終わり、いよいよ裁判官と裁判員による評議に入ります。この評議では、審理を通じてなされた検察側・弁護側の主張、証拠調べの結果に基づいて、事実を認定し、被告人が有罪か無罪か、有罪だとしたらどんな刑にすべきかを決めていくことになります。
ここで大事なことは、「事実の認定は、証拠による」(刑事訴訟法317条)ということです。世間の耳目を集めるような事件では、好むと好まざるとにかかわらず、様々な報道を目にすることになります。被告人や被害者の経歴や性格、被告人の近所の人や同僚のインタビューなどをテレビで見ることがあるかもしれません。
しかし、たとえそうした報道の内容が真実であったとしても、それが証拠として法廷に出てこなかったのであれば、判断の基準からは取り除かなければなりません。
「そんなことは無理だ」と思われるかもしれません。しかし、裁判員がたまたま報道を見たかどうかで判断が異なってしまうのであれば、被告人にとってたまったものではありません。被告人は報道の内容に対して反論することもできないのです。逆に、法廷に出てきた証拠のみに基づいて判断すればよい、他は見なくてよい、と思えば、気が楽になるのではないでしょうか。
もうひとつ大事なことは、「疑わしきは被告人の利益に」ということです。「無罪推定の原則」ともよばれるもので、合理的な疑いをいれない程度の有罪の証明がなされない限り、被告人は無罪であるとされます。
「シロ」であれば無罪、というのは当然として、「グレー」でも無罪、というのは納得がいかないという方もいるでしょう。しかし、もし「シロ」でなければ有罪ということになれば、被告人は自らの無実を自分自身で立証しなければならなくなり、立証に失敗すれば有罪ということになります。これでは、立証の上手・下手で有罪・無罪が決まってしまうことになります。
そこで、被告人は原則として無罪としたうえで、検察官に有罪の立証をさせることにしているのです。この場合、検察官の立証が下手だと、真実は「クロ」の被告人が無罪となる可能性がありますが、被告人が受ける不利益(身柄拘束や社会的地位の低下)の大きさを考えると、やむをえないと考えるのです。
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集計期間: 2008年11月23日-11月29日
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