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裁判員のための刑事手続法入門 2008年10月24日 更新
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前回まで裁判の流れに沿って、裁判員制度の説明をしてきました。今回からは、流れの中では説明しきれなかった部分について、説明をしていきたいと思います。今回は、裁判員の守秘義務についてです。
裁判員は、評議の秘密や職務上知りえた秘密について、他の人に漏らしてはならないとされています。また、その事件の裁判員または裁判官以外の人に、事件において認定すべきと考える事実もしくは量定すべきであると考える刑を述べたり、裁判所による事実の認定または刑の量定の当否を述べることも許されないとされています。これらに違反したときは、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金を科されることになります。
たとえば、被害者などの事件関係者のプライバシーに関する事項や、自分以外の裁判員の氏名、評議でどのように票が割れたか、といった内容はすべて守秘義務の対象となります。
また、審理中に「いま自分が担当している事件だけど、被告人が有罪であるとの印象を裁判員全員が持っている」とか、「自分が担当した事件だけど、他の人たちは傷害致死だと認定したが、私は今でも殺人だと思う」といったことを他人に話すことはできないということです。
では、なぜ裁判員には守秘義務が課せられるのでしょうか。その理由として、事件関係者の保護というのは、わかりやすいと思いますが、もうひとつ、裁判員自身の保護という側面があります。評議の内容やその当否について、外に漏らすことで、事件関係者(被告人側だけでなく、被害者側も)からの働きかけや報復(いわゆる「お礼参り」)を受ける可能性があります。そういった行為から裁判員を保護し、評議で自由に意見を述べられるようにするという側面もあるのです。
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