トップページ > もしあなたが裁判員に選ばれたら? > [裁判員制度] 裁判員の旅費・日当

もしあなたが裁判員に選ばれたら?  2008年10月30日 更新

[裁判員制度] 裁判員の旅費・日当

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0) この記事をLivedoor クリップに追加(0)

 裁判員の旅費・日当については、「裁判員の参加する刑事裁判に関する規則」に定められています。

 これによると、旅費については、以下のようになります。

  1. 鉄道路線または航路がある場合は、その運賃
  2. 鉄道路線または航路がない場合は、1kmあたり37円(1km未満は切り捨て)
  3. 片道50km以上の場合は急行料金、片道100km以上の場合は特急料金
  4. 片道100km以上の場合は、指定席料金も支払われる
  5. 離島など航空機を利用する特別な事情があるときは、その運賃

 注意しなければならないのは、鉄道路線航路がない場合です。実費ではなく、距離で計算されます。例えば、家から3kmある最寄り駅までバスやタクシーを利用した場合、支払われるのは111円となります。また、列の本数が少ないために裁判所までバスやタクシーを利用したような場合であっても、鉄道路線がある区間では鉄道運賃が支払われ、鉄道路線がない区間ではその距離に応じた金額が支払われます。

 次に、宿泊費については、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市については、1泊8700円、それ以外の地域については、1泊7800円が支給されます。

 交通費・宿泊費については、最も経済的な通常の経路及び方法で計算されるため、たとえば、片道30分で裁判所に行くことができるような場合には、宿泊費は支給されません。また、特急を利用すれば、宿泊する必要がないような場合であれば、片道100km未満の場合であっても、特急の利用が認められる場合があります。

 最後に日当ですが、裁判員及び補充裁判員については一日当たり一万円以内と定められています。

Q&Aコーナー

Q 単身赴任先から裁判所に行く場合でも、旅費はもらえますか?
A 住民票を移さずに単身赴任をしているような場合には、住民票のある都市を管轄する裁判所で裁判員に選任されることがあります。この場合、単身赴任先から裁判所までの往復の旅費が支給されます。また、宿泊の必要があるときは、宿泊費も支払われます。
Q 旅費等は現金でもらえるのですか?
A 口座振込で支払われます。支払いは、1週間~10日程度でなされるようです。

« 裁判員の守秘義務 | 目次 | 違法収集証拠の排除 »

連情報


トラックバック

※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

弁護士PRサービス