トップページ > もしあなたが裁判員に選ばれたら? > [裁判員制度] 裁判員の旅費・日当
もしあなたが裁判員に選ばれたら? 2008年10月30日 更新
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裁判員の旅費・日当については、「裁判員の参加する刑事裁判に関する規則」に定められています。
これによると、旅費については、以下のようになります。
注意しなければならないのは、鉄道路線や航路がない場合です。実費ではなく、距離で計算されます。例えば、家から3kmある最寄り駅までバスやタクシーを利用した場合、支払われるのは111円となります。また、列車の本数が少ないために裁判所までバスやタクシーを利用したような場合であっても、鉄道路線がある区間では鉄道運賃が支払われ、鉄道路線がない区間ではその距離に応じた金額が支払われます。
次に、宿泊費については、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市については、1泊8700円、それ以外の地域については、1泊7800円が支給されます。
交通費・宿泊費については、最も経済的な通常の経路及び方法で計算されるため、たとえば、片道30分で裁判所に行くことができるような場合には、宿泊費は支給されません。また、特急を利用すれば、宿泊する必要がないような場合であれば、片道100km未満の場合であっても、特急の利用が認められる場合があります。
最後に日当ですが、裁判員及び補充裁判員については一日当たり一万円以内と定められています。
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集計期間: 2009年6月21日-6月27日