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なっとく法律相談  2001年2月12日 更新

居場所のわからない夫と離婚することができますか?

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Q.

 夫の暴力や借金、仕事に行かないなどの理由から、2年ほど前に私が1才の娘を連れて家を出て実家に戻りました。

 その後、家庭裁判所で離婚調停をしましたが、3度の呼び出しにも現われず、4度目の時は、呼び出しの手紙が戻ってきてしまったということで居場所がわからなくなってしまいました。夫の実家に電話をしても留守電ばかりで話になりません。

 弁護士さんにお願いすると40万ぐらいかかると言われましたが、あまり、というより全くお金はありません。 警察に捜索願を出すことも考えましたが、悩んでいます。たとえ見つかったとしても、簡単には離婚に応じないと思います。

 でも、どうにか娘が小学校にあがるまでに離婚したいと考えています。どうか、自分で離婚できる方法を教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

(20代後半:女性)

A.

 あなたと同様のお悩みを抱えておられる方は多いかもしれませんね。小さいお子さんをお持ちの場合はとくに大変でしょう。

 あなたの場合のように、夫が生活費も入れず、何ら行き先も知らせぬまま、蒸発してしまった場合、民法上悪意の遺棄として、それ自体独立した離婚原因となり、直ちに離婚の本裁判を行うことができます(民法770条1項2号)。

 ただ、夫が蒸発して行方不明ということですから、この場合、公示送達という特別な手続が必要となってきます。これは、公示催告手続を裁判所でとってもらい、離婚訴訟を提起し欠席判決を得るという方法ですが、裁判所は簡単には公示催告手続を認めてはくれません。あなたに対し、本当に調査を尽くしたのかどうかの報告を逐一求めてくるでしょう。

 したがって、弁護士に依頼されたほうが無難だと思われます。
 費用のことを気にされているようですが、あなたのようにお金に全く余裕がない方でも、法律扶助協会へ出向けば、適切なアドバイスをしてもらえるでしょう。弁護士も選んでもらえますし、弁護士費用を立て替えてもらった上で、分割して返済するということも可能です。ぜひ一度お問い合わせになってみてはいかがでしょうか。

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