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なっとく法律相談  2002年2月19日 更新

隣家の悪臭、どうにかならない?

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Q.

 隣の人が看板などは出していないのですが、ペットのブリーダーを始めました。

 そのペットのし尿の処理でゴミを敷地内で焼却して大変な悪臭が出て困っています。夕方から焼却し始めると風向きが私方の家に流れ込み、悪臭から頭痛・吐き気などが起こり体調の不良さえ感じてしまいます。

 このようなケースは一体どうすればゴミの焼却を止めさせれるのでしょうか? これから一生あの匂いを嗅がなければいけないと思うと大変気が重いです。どうか、よきアドバイスを宜しくお願い致します。

(20代前半:女性)

A.

 ゴミの焼却を止めさせる方法として、

  1. ゴミの処理の方法が不適切であることを理由として止めさせること
  2. 焼却によって発生する悪臭を止めるために焼却を止めさせること

が考えられます。

 まず、第一の方法ですが、廃棄物を法令に決められた方法以外で焼却することは法律で禁じられ(廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条の2)、罰則も定められています(同法26条8号)。ペットのし尿処理のように、周囲の生活環境を悪化させるような廃棄物の焼却は認められていませんから、この条文を根拠に役所の環境担当課に苦情を申立て、役所を通じてゴミの焼却を止めさせることが考えられます。

 次に、悪臭防止法は、「何人も住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の燃焼に伴つて悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない」として、悪臭が生ずる物の焼却を禁止しています(同法15条)。ご相談のケースのように、焼却によって悪臭が生じている場合には、この条文を根拠に役所の環境担当課に苦情を申し立て、役所を通じてゴミの焼却を止めさせることが考えられます。

 このほかに、裁判で臭気の排出の差し止めや損害賠償を求めることが考えられます。臭気の程度、態様、周囲の環境、行為が法規に反しているか、相手方がどの程度の防止措置をとっているか、当事者の双方の事情などを総合的に比較考量し、あなたの状況が通常人の立場から社会生活を営む上で我慢の限界(受忍限度)を超えていると判断されれば、差し止めも認められます。

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