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なっとく法律相談  2002年2月26日 更新

夫の愛人に慰謝料を請求できる?

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Q.

 夫に愛人がいるのがわかり、愛人に直接会って夫と別れさせました。愛人は、夫には私と子ども達がいることを知っていました。夫は私を大切にしてくれていますが、私はショックから立ち直れず、とてもつらい毎日です。
 愛人にも、慰謝料請求などができないでしょうか。

(30代後半:女性)

A.

 夫の不倫相手に妻が慰謝料請求できるかは、不倫相手が妻の権利(婚姻関係の平和)を故意または過失によって侵害したといえることが前提となります(民法709条)。

 判例は、夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、その配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持ったのか、自然の愛情によって生じたのかを問わず、他方の配偶者の権利を侵害し、その行為は違法性を帯び不法行為が成立するとしています。また、この不法行為は婚姻関係破綻(離婚)の有無に関わらず成立するとしています。

 したがって、不倫相手が相手に配偶者がいることを知りながら(故意)、あるいは知りえたにもかかわらず(過失)、夫婦の一方と肉体関係を持った場合には、不法行為が成立し、その精神的損害の賠償を請求することができます(民法710条)。
 ただし、請求できる金額については、不貞行為の態様、期間、回数、程度、加害者(不倫相手)の支払能力、当事者の社会的地位などによって異なります。

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