トップページ > なっとく法律相談 > 日本人の配偶者が死亡した場合、外国人配偶者は相続できる?
なっとく法律相談 2002年3月 4日 更新
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私は30歳の韓国人で、31歳上の夫と結婚して2年になります。 夫には34歳の子供が一人いて、私とは奥さんが亡くなってまもなく結婚しました。
日本の法律は外国人に対する遺産の相続を認めないと聞きましたが、そうなのでしょうか。
夫は株式会社の社長で、私を受取人とする保険に入っていますが、保険金の相続など、遺産相続についてお答えお願い申し上げます。
(30代前半:女性)
まず、「日本人の配偶者が死亡した場合、外国人配偶者は相続できるか」という点についてですが、この件について定める法例26条は、「相続は被相続人の本国法に依る」としています。つまり、日本人が死亡した場合、相続は日本の民法によって規定されることになります。
そして、日本の民法は、相続人について、被相続人の子などとともに、被相続人の配偶者も相続人であるとしています(民法890条)。
したがって、日本人の配偶者が死亡した場合、その配偶者が外国人であっても、相続を受ける権利があるということになります。
なお、
または、
は、一定の条件を備える場合、法務大臣の許可により帰化することができ(国籍法5条、7条)、この場合は日本国民となりますから、相続についても日本人と同じ手続となります。
次に、死亡保険金の相続についてですが、
には、死亡保険金は相続財産となり、相続人間で分割されることになります(最高裁平成6年7月18日判決)。
これに対し、あなたのケースのように、
保険金を受け取る権利は、その受取人の固有の権利ということになりますから、相続財産ではないということになります。
しかし、このように考えると、相続人の1人が受取人となっている場合に、受取人とされた相続人は多額の保険金を受け取ることができるのに、他の相続人はわずかの相続財産の分配を受けることしかできないという不公平が生じることになります。
そこで、受取人に対し、贈与ないし遺贈があったとして取り扱うべきとする考え方があります。ただ、この点については現時点で確立した判例がありません。なお、相続税法では、受取人が相続人である場合には相続による取得とみなされます(相続税法3条)。
集計期間: 2008年8月17日-8月23日
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