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なっとく法律相談 2002年3月 5日 更新
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43歳の既婚男性です。日本人女性と結婚し、日本に滞在しているフィリピン人の34歳の男性を養子にしたいと考えています。というのも、この男性が妻と離婚する予定で、「日本人の配偶者等」の在留資格を失うからです。
そこで質問なのですが、私は彼を養子にすることができるのでしょうか。また、養子縁組によって彼は在留資格を取得できるのでしょうか。
(40代:男性)
まず、外国人との養子縁組についてですが、この件について定める法例20条は、養子縁組につき、縁組の当時の養親の本国法によるとしています(同条1項前段)。したがって、外国人を養子とする場合でも、日本人と養子縁組をするときと同じ手続で行うことになります。
したがって、養親・養子となる者がともに成人である場合、養親が年長者であり、本人の同意があれば、市町村の窓口に養子縁組届を提出することで養子縁組をすることができます。また、成人同士の場合には、夫婦の一方のみとの養子縁組(単独縁組)も可能です(その場合でも配偶者の同意が必要です:民法796条)。
ただし、養子の本国法(国籍がある国の法律)が養子縁組の成立について、養子もしくは第三者の承諾もしくは同意または公の機関の許可その他の処分があることを要件とするときはその要件も備えることが必要です(法例20条1項後段)。
次に、養子縁組と在留資格の関係ですが、普通養子の場合には縁組によって当然に在留資格を取得できるわけではありません(6歳未満の者を一定の要件のもとで養子とする特別養子の場合には「日本人の配偶者等」の在留資格が与えられます)。
ただ、日本人と離婚した外国人の場合、一定期間以上婚姻状態を継続していた場合には、日本人と離婚後、「定住者」への在留資格の変更を認めています。婚姻期間の目安としては、婚姻のみならず夫婦として同居生活を送っている実態が存在したケースで、婚姻期間3年で「定住者」への変更を認めたものがあります。
在留資格の取得については、様々な要素を考慮して決定されるため、もよりの入国管理局や国籍・国際関係業務の経験が豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。
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