トップページ > なっとく法律相談 > 逃げ回っている元夫から慰謝料をとるには?(強制執行)
なっとく法律相談 2002年3月12日 更新
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協議離婚をした際に慰謝料について公正証書を作成しました。しかし、突然連絡がとれなくなり、本人は逃げ回っているようです。職場が分かっていれば「強制執行」は可能でしょうか?流れや方法を知りたいのですが…。
(50代:女性)
「約束どおり返済しない場合は強制執行されても異議がない」などの文言(強制執行認諾文言)が公正証書に記載されている場合、裁判を経ることなく強制執行が可能となりますが、以下のような手続を踏む必要があります。
まず、公正証書の正本を公証人役場に持参し、公証人から執行力が生じたことを示す「執行文」を付与してもらいます。次に、この執行文のついた公正証書を債務者の所在地の地方裁判所に持参し、執行手続を申し立てるという手順になります。
強制執行を開始するには、公正証書の謄本があらかじめ、または同時に債務者に送達されなければなりません(民事執行法29条)。
差し押さえる財産が家財道具などの動産の場合には、執行官が差押えに行ったときに公正証書の謄本を送達してもらうこともできます。
一方、不動産や債権に対する強制執行は、裁判所が行うので、事前に公正証書の謄本を相手に送達して、その送達証明書を添付して、執行の申立をしなければなりません。
公正証書の謄本は、原則として債務者の住所に送達されますが、住所がわからない場合や住所に送達するのに支障があるときには、その者の就業場所を送達先とすることもできます。また、これらの方法をとることができないときは、公示送達の方法によって送達を行うことになります。
強制執行が開始されると、執行官や裁判所によって財産が差し押さえられ、債務者が勝手にこれを処分することができなくなります。そして、差し押さえられた財産は競売によって換価(金銭化)され、そこから債権の満足を受けることになります。
差押えや競売の際に債務者の立ち会いは必要ないので、債務者が行方不明でも行うことができます。
集計期間: 2008年8月24日-8月30日