トップページ > なっとく法律相談 > 養育費を支払うと税金が安くなる!?
なっとく法律相談 2011年9月 5日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:
(1)
(0)
(0)
現在総収入が月60万円です。手取りで46万円くらいになります。現在妻と子供三人ですが離婚することになりました。養育費は11万円に決まりました。
養育費を払っていく場合税金対策になると聞いたのですが、毎月の税金の額は変わってきますか?
(40代:男性)
離婚後、元妻が引き取った子(所得なし)の養育費を元夫が負担しているときは、その子供を扶養親族として扶養控除を受けることができる場合があります。
扶養控除とは、納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられる制度のことです。
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
以上国税庁ホームページ「扶養控除」参照
そして、元夫が養育費を支払っている場合で、子供が(2)納税者と生計をいつにしているといえる場合には、この元夫は扶養控除を受けることができます。
「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、これらの親族は生計を一にするものとして取り扱われています。
したがって、元夫と子が「生計を一にしている」とみることができるかどうかは、離婚に伴う養育費の支払が「常に生活費等の送金が行われている場合」に当たるか否かによることとなりますが、次のような場合には、扶養控除の対象となるとされています。
詳しくは国税庁ホームページを参照してください。
以上より、おそらく相談者は年間38万円(平成23年時点)の扶養控除を受けることができると考えられます。
※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。
集計期間: 2012年5月6日-5月12日