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なっとく法律相談  2002年3月26日 更新

無断駐車をしている人から罰金を取ることはできる?

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Q.

 自宅の隣に土地を所有しています。昔、自治会より道路への違法駐が多い為、駐場として利用させてくれないかと申し入れがあり、月極駐場として現在8台利用しています。
 しかし、無断駐がわりとあり、入り口に「私有地につき契約両以外の駐はお断りします。」の看板を掲げているにも拘わらず無断駐があとを立ちません。あと10台停めるスペースがあります。現在、自治会は関知していません。
 よく「無断駐は罰金○○円いただきます」といった看板を目にしますが、その旨の看板を設置すれば実際取ることは出来るのでしょうか。法的根拠はあるのでしょうか。ご回答をお願いします。

(40代:男性)

A.

 確かに、「無断駐は罰金○○円いただきます」といった看板をよく見かけますが、ここでいう「罰金」は法律用語としての罰金ではありません。罰金というのは、国が定める刑罰のひとつで、個人が勝手に作ることはできないからです。

 しかし、だからといって、無断駐をしてもよいということにはなりません。無断駐をした人は、土地の所有者の所有権を侵害しているといえるからです。相手方にその土地が無断駐を許さない土地であることを示すために、看板等を設置することは効果的であるといえます。

 そこで、土地の所有者としては、無断駐をした人に対して、そのを撤去するように求めることができるとともに、損害賠償を請求することができると考えられます。

 問題となるのは、損害賠償の金額ですが、看板に「○○円いただきます」と書いてあったからといって、その額を請求できるとは限りません。正規の駐料金の2~3倍までというのが妥当な範囲ではないかと思われます。

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