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なっとく法律相談  2002年3月 9日 更新

自己破産者は海外旅行に行ける?

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Q.

 知り合いの会社倒産し、社長である夫が行方不明になってしまったため、妻が住宅ローンの支払いをすることになりましたが、支払うことができず自己破産しました。
 手続が終わってもう2年経ちました。
 気晴らしに海外旅行に誘ってみようと思っているのですが、自己破産者でも海外に行くことはできますか?

20代後半:女性

A.

 破産者は裁判所の許可なくその居住地を離れることができません(破産法147条)。許可なく離れた場合には、1年以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます(同法377条2項)。

 しかし、このような居住制限が課されるのは、破産の手続が完了するまでです。

 つまり、(1)財産が換価され、債権者に配当がなされて破産手続が終了した場合や、(2)破産宣告時において、破産者の総財産を換価しても破産手続の費用にも足りないことが明らかで、裁判所が破産宣告と同時に破産手続を終了させた場合(同時破産廃止)には、海外旅行に行くことが可能となります。

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