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なっとく法律相談  2011年11月14日 更新

無償で貸している土地から立ち退いてもらうにはどうしたらよい?

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Q.

 無償で土地を貸している場合、何年前に言えば返してもらえますか。その場合立ち退き料金が発生しますか。

(40代:女性)

A.

 無償で土地を貸している場合、使用貸借契約民法593条)という契約形態になります。なぜなら、賃貸借契約では賃料を定めることが法律で定められているからです(民法601条参照)。ですので、今回の土地の貸借に関して借地借家法は適用されません。

 使用貸借の契約の終了に関しては、民法597条で以下の様に定められています。

  1. 存続期間を定めた場合→期間の満了により終了(1項)
  2. 存続期間を定めなかった場合→使用貸借の目的を達した時に終了(2項本文)
  3. 使用貸借の目的(使用収益)を達していない時でも、使用収益をするのに足りる期間が経過した時に終了(2項但書)
  4. 返還の期間や使用貸借の目的を定めなかった場合→いつでも返還を請求可能(3項)

 相談文からは今回の使用貸借がどのような契約内容であるかは定かではありませんので、上記4つの場合のどれに該当するかを検討してみてください。
 また、返還を求めるに際して法律上立ち退き料が必要ということはありません。(賃貸借契約の場合、立退料を支払ったということが立ち退きを求める正当理由の一つとして考慮されるということはあります。)

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