トップページ > なっとく法律相談 > 無償で貸している土地から立ち退いてもらうにはどうしたらよい?
なっとく法律相談 2011年11月14日 更新
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無償で土地を貸している場合、何年前に言えば返してもらえますか。その場合立ち退き料金が発生しますか。
(40代:女性)
無償で土地を貸している場合、使用貸借契約(民法593条)という契約形態になります。なぜなら、賃貸借契約では賃料を定めることが法律で定められているからです(民法601条参照)。ですので、今回の土地の貸借に関して借地借家法は適用されません。
使用貸借の契約の終了に関しては、民法597条で以下の様に定められています。
相談文からは今回の使用貸借がどのような契約内容であるかは定かではありませんので、上記4つの場合のどれに該当するかを検討してみてください。
また、返還を求めるに際して法律上立ち退き料が必要ということはありません。(賃貸借契約の場合、立退料を支払ったということが立ち退きを求める正当理由の一つとして考慮されるということはあります。)
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