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なっとく法律相談  2004年4月 2日 更新

インフルエンザなのに出社を要請されたら?

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Q.

 インフルエンザで会社を休んでおりますが、上司からは「人手が足りないから、出社してくれないか」ととれる要請を受けました。
 医師によると「法定伝染病は感染性があるので、できるだけ接触を避けるのが二次感染を防ぐことにもなる。万一悪化したときのことも考え静養が必要」とのことでした。
 この場合、出社しなければなりませんか?

(30代前半:男性)

A.

 労働安全衛生法68条は、「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。」とし、労働安全規則は、事業者がその就業を禁止しなければならない者として、

  1. 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
  2. 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
  3. 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

を挙げています。
 また、労働安全衛生法119条は、就業禁止に違反した事業者に対し、罰金を定めています。

 そこで、問題となるのはインフルエンザが「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病」にあたるか、という点です。この点、インフルエンザは「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」において、「四類感染症」に分類されていることから、この要件をみたすようにも思われます。

 ただし、医師の診断を受けずに「インフルエンザだから」という理由で一方的に欠勤した場合、後日、実際にインフルエンザに感染していたことを証明するのは困難ですから、医師に診断書を書いてもらったり、企業内の産業医に相談されてはいかがでしょうか。

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