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なっとく法律相談  2001年1月 9日 更新

体育の授業中、他の生徒に怪我をさせられた!

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Q.

 私は、高校の男子生徒です。先日、体育のサッカーの授業中、ボールを保持していないにもかかわらず、足首に背後から不用意にスライディングされました。その結果、脛骨の骨折(内踝部分)、脛骨と腓骨の位置が変形(2ヶ所の靱帯の切断)、腓骨の骨折(膝の直下で大きな神経繊維のある真下部分)と全治2ヶ月の大怪我を負わされました。

 学校側には誠意のある対応をしていただき、感謝しているのですが、加害者側への指導については全く納得がいきません。

 担任が怪我の状態、手術結果、入院の経過など逐一、加害者側の両親に伝えては頂いているにもかかわらず、事故後一度だけ電話で、自分の子供はボールを追っかけていただけだからという言い訳があっただけです。

 加害者は傷害事件を起こして転校してきた生徒で、既にこの学校でも、体育の授業にかこつけて、他生徒に危害を加えているようです。

 このままでは、全く納得が行きませんし、再び危害を加えられるのではないかと心配です。相手に謝罪と慰謝料等を請求することはできないものでしょうか。

(10代後半:男性)

A.

 ご質問のケースでは、加害者である高校生に対し、民法上の不法行為に基く損害賠償請求をすることができます(民法712条709条)。

 ただし、こうした訴訟を起こす場合は、加害者・被害者とも未成年ですので、法定代理人である親が代理して、訴えを提起あるいは提起されることになります(民事訴訟法31条本文)。

 もっとも、仮に損害賠償請求が認められたとしても、加害者は未成年であり、賠償金を支払う資力を持っていないのが普通ですから、実際上賠償金をとることはできません。

 この場合、監督義務者である親の責任を追及することも考えられますが、このケースでは加害行為と監督義務者の義務違反の間に因果関係があるとはいえず、親の責任を追及することは難しいと思われます。

 そこで、このケースの場合、加害者とその親、被害者の三者が話合いによって解決したほうが早期に納得のいく解決が得られることが多いでしょう。そのための制度として、調停民事調停法2条以下)や即決和解民事訴訟法275条)が用意されています。

 その具体的な手続としては、まず、調停(民事調停)は、裁判官を含む調停委員を間にはさんで個室で話し合いをするものです。原則として、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。

 簡易裁判所の受付窓口には、事件の種類ごとに申立書の書式が用意されていますから、複雑な事件でない限り、自分で申立書を作成・提出することが可能です。

 費用も、印紙代として、例えば、訴額が100万円のとき5,300円、1,000万円のとき27,300円がかかり、それに郵便切手代等がかかるのみです。

 即決和解は、起訴前の和解ともいわれ、調停委員等を介さず、裁判官の面前で相手方との話し合いで解決するものです。

 こちらも、原則として、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。

 申請費用も印紙代として1,500円かかる程度ですし、当事者に和解する意思があれば裁判所へ1回出向くだけで済みます。

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