なっとく法律相談 2002年4月16日 更新
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スキー場で滑っていたところ、脇からひょろひょろと進路に入ってきた人にぶつかり、相手は靭帯を伸ばしてしまったようです。相手から損害賠償を請求されたのですが、払わなければならないのでしょうか。
(年齢不明:男性)
あなたが相手に損害賠償を支払う責任が生じるのは、あなたに不法行為(民法709条)が成立するときです。 不法行為が成立するには、
が必要です。
あなたのケースでは、故意は認められないでしょうから、過失があるかがポイントとなります。
判例は、スキー場での事故について、事故現場が急斜面ではなく、下方を見通すことができたという事情にあるときには、上方から滑降する者には、前方を注視し、下方を滑降している者の動作に注意して、その者との接触や衝突を回避することのできる速度や進路を選択して滑降しなければならない注意義務があるとし、この注意義務に反したスキーヤーには過失が認められるとしています。
したがって、あなたの場合にも、状況によっては過失が認められ、不法行為による損害賠償責任を負うことがあると思われます。
もっとも、相手方が周囲を確認せずにコースに入ってきた場合や自分の技能を超えたコースで滑っていた場合などには、相手方にも過失が認められ、過失相殺により損害賠償額が減額されることがあります(民法722条2項)。
集計期間: 2008年8月3日-8月10日