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なっとく法律相談  2012年2月13日 更新

債権者が債務者と保証人を訴えた!保証人は裁判に出なくてもいい?

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Q.

 元夫の住宅ローン連帯保証人になっています。住宅を売却しましたが、債務が残り、ローン会社から一括返済を求められています。
 この前、「立替金請求事件」としてローン会社から訴状が届きました。口頭弁論期日呼び出し状・答弁書催告状がきています。
 元夫がローン会社に確認をしたところ、事務手続き上のことなので連帯保証人の私は出頭しなくてもいい。と言われましたが、本当に大丈夫なのでしょうか?

(30代:女性)

A.

 民事訴訟では当事者や代理人が裁判を欠席するなどして意見を陳述しないことは可能ですが、その場合は出席した側の言い分がほぼ全面的に通る判決や決定になってしまいます(民事訴訟法159条3項、同1項)。
 今回の場合ですと、相談者が裁判所に出頭しないことによって相談者に対するローン会社の言い分がほぼ全面的に通る可能性が高いといえます。

 また、主債務者と連帯保証人の両方ともに貸金(立替金)の返還請求訴訟を提起した場合、その訴訟は通常共同訴訟という訴訟の形態をとります。
 今回の相談においても、主債務者である元夫と連帯保証人である相談者双方を相手方として立替金請求訴訟が提起されているので、その訴訟形態は通常共同訴訟として審理が進められることになります。
 通常共同訴訟では、各共同訴訟人は他の共同訴訟人に影響されることなく、独立して訴訟追行することが許されます(共同訴訟人独立の原則(同法39条))。
 つまり、主債務者である元夫は保証人である相談者に関係なく、債務が存在しないという主張や、債務の残額についてローン会社と和解することも可能です。

 したがって、相談者が今回の裁判を欠席した場合、元夫の主張いかんによっては(理論上ですが)、ローン会社の夫に対する債権は認められず相談者に対する債権だけが認められる可能性もあります。また、相談者が保証人として全額返済しなければならないことになるかもしれません。その場合、別途、相談者から元夫に対して請求する(求償権を行使する)必要があります。

 ですので、相談者としては元夫とは別の弁護士を立ててその訴訟に参加されるのがよいでしょう。

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