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なっとく法律相談  2002年4月23日 更新

自分の不貞が原因で4年半別居中。離婚はできる?

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Q.

 結婚して3ヶ月後に私の浮気が原因で妻が家を出て行ってしまいました。その時に離婚届にも署名、捺印し、離婚するものだと思っていたのですが、どういう訳か妻は離婚届を提出しませんでした。
 私はやり直せればと思い連絡を取って会ってはいたものの、一向に家には戻って来てもらえず、3年以上が経過しました。
 さすがに、年も年なので約1年前に離婚を申し出たのですが、なんと、離婚したくないと言ってきました。既に、別居してから4年半も経過し、いまさらやり直すことなど私には出来ません。
 やはり私から離婚を申し出ることはできないのでしょうか。

(30代前半:男性)

A.

 婚姻生活の破綻について主として責任のある配偶者のことを有責配偶者といいますが、従来、有責配偶者からの離婚請求は認められていませんでした。

 しかし、最高裁は昭和62年に従来の判例を変更し、「有責配偶者からの離婚請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない」とし、有責配偶者からの離婚請求も認められることとなりました。
 もっとも、その条件は決してやさしいものではなく、

  1. 夫婦の別居が、両当事者の年齢および同居、期間との対比において相当の長期間に及んでいること
  2. 夫婦の間に未成熟の子がいないこと
  3. 離婚によって、相手方配偶者が物心面で極めて苛酷な状態におかれるなどの特別な事情が認められないこと

といった条件がつけられています。

 それぞれの条件については、その夫婦ごとに個別具体的に判断されるため、あなたのケースで離婚が認められるか否かは一概に言えませんが、少なくとも10年前後の別居期間が必要という判例の傾向を考えると、裁判による離婚は難しいと思われます。

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