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なっとく法律相談  2002年4月30日 更新

無言電話への対処

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Q.

 今年に入ってから無言電話が平日に毎回非通知で2~3回かかってきます。
 ナンバーディスプレイ、非通知は出ないなどしていますが効果はありません。私自身何の心当たりもありません。警察に相談しようと思ってるのですが、警察は相手にしてくれないと聞きました…やはり無駄なのでしょうか? 何かいい案あればご回答よろしくお願い致します。

(20代後半:女性)

A.

 ご相談のような無言電話に悩まされている方は多いかと思います。こうした無言電話も度を越すと犯罪となる場合があります。成立する犯罪としては、傷害罪刑法204条)、業務妨害罪刑法233条)、脅迫罪刑法222条)が考えられます。

 まず、傷害罪についてですが、傷害罪は他人の身体の生理的機能を毀損すれば、その手段が何であるかを問わず成立します。また、人の身体を傷つけるだけでなく、精神的に障害を来すとか、精神的にダメージを受けて耳が聞こえなくなったり、体に震えが出るなどの場合であっても、生理的機能を毀損したといえますので、傷害罪が成立することになります。つまり、無言電話によって、こうした症状が出るにいたった場合には、傷害罪が適用されることになるわけです。
 無言電話の相手を傷害罪で告訴する場合には、医師の診断書等、生理的機能の毀損を客観的に証明できるものが必要となります。

 次に、無言電話によって業務(仕事)が妨害された場合には、業務妨害罪が成立しうるといえます。そば屋がいやがらせ電話をかけつづけられたため、出前の注文も取れなくなってしまったという事例で、電話をかけた者に業務妨害罪が成立するとした裁判例があります。なお、業務妨害罪が成立するためには、かけた者に業務を妨害しようとする意思(故意)が必要となります。

 最後に、脅迫罪ですが、たとえ無言の場合であっても、それが繰り返される場合には自分に何らかの害悪が及ぶのではないかと恐怖感をもつのが普通でしょうし、電話をかける側にも相手に恐怖感を与えようと考えているでしょうから、脅迫罪の要件をみたしうるといえます。

 一方、被害者の側の対応としては、無言電話のあった時間や長さ、相手が何か話した場合にはその内容を記録しておくなど証拠を集めることのほか、NTTが提供している「迷惑電話お断りサービス」(登録した電話番号からの着信を拒否するサービス)や「ナンバー・リクエスト」(電話番号の通知がない相手方からの着信を拒否するサービス)を利用することも効果的であるといえます。

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