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なっとく法律相談  2002年5月14日 更新

会社更生法が適用された会社への弁済はどうする?

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Q.

 先日会社更生法が適用された企業から借金をしていますが、今後の支払いについて不明です。このまま会社に支払い続ければよいのでしょうか。それとも、債権者あてに変更されてしまうのでしょうか?

(30代前半:男性)

A.

 会社更生法の適用が申請され、裁判所によって更生手続開始の決定がなされると同時に、裁判所は管財人を任命します。この管財人が会社財産の管理処分権経営権を持つことになるので(会社更生法53条)、更生手続開始後は管財人に対して借金の返済をすることになります。

 なお、更生手続開始後、その事実を知らないで会社に対してした弁済は、更生手続の関係においてもその効力を主張できるとされていますが(会社更生法59条)、その事実を知って会社に対してした弁済は、会社財産が受けた利益の限度においてのみ更生手続の関係においてその効力を主張できるにとどまり、弁済額全額の効力を主張できないおそれがある点は注意しておく必要があります。

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