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なっとく法律相談  2002年5月28日 更新

子供から親に対して扶養料を請求することができるのか?

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Q.

1、2ヶ月ぐらい前から父親が自分の給料の口座を勝手に変え、給料を自分だけで使いだしました。今は母親のパート代と兄の給料で何とか食べていますが、今私が家を出て一人暮らしをしたとして、その時の生活費を扶養料として父親に対して請求することはできますか?

(10代後半:男性)

A.

 民法877条は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務を負う」とし、加えて民法820条は、未成熟の子に対して養育・監護する義務を定めています。こうしたことから、未成熟の子は親に対して生活費の請求をすることができます。 

 父親が話し合いに応じなければ、家庭裁判所に扶養請求の申立てを行うことになります。申し立てを行うと、調停が行われますが、調停で話がまとらない場合には、審判によって生活費を決めることになります。また、あなたの生活に差し迫った必要があって、調停や審判を待てないような場合には、家庭裁判所は、調停が成立する前であっても毎月の応分の生活費の支払いを命ずることができますし、事情によっては父親の財産の仮差押や仮処分などの必要な財産保全処分をとることもできます(家事審判規則133条、95条、52条の2)

 問題となるのは、いつまで請求できるかですが、成熟は成年(20歳)とは異なるもので、成熟の時期は具体的事情によりますが、高校卒業から大学卒業程度の間の年齢で決定されることが多いようです。

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