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なっとく法律相談  2001年2月19日 更新

一方的な家賃の値上げに納得がいかない!

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Q.

 今住んでいる賃貸マンションを来月再契約する予定ですが、再契約すると言い出したとたん、家主から家賃の値上げを通告されました。今までは65,000(TV受信料1,000)円だったのが、80,000円に上がりました。

 正直言ってこんな部屋で80,000円払えというのは、出て行けということと同じです。今まで家賃を遅れたり、近所に迷惑かけるようなこともした覚えはありません。来月までに部屋を探して新しく契約するのは、時間もお金もかかって大変な負担です。

 再契約の際、家主から高い家賃を要求された場合、再契約するためには、借家人はこれに従うしかないのでしょうか。

(20代後半:男性)

A.

 まず、そもそも大家に一方的に家賃を増額請求する権利があるのかが問題となるところ。
 相当の期間が経過して租税の負担が増えたり、土地建物の価格が上がったりして、今までの家賃が近隣と比較し不相当となったときには、家主は賃料の増額請求権(借地借家法32条)を行使することが認められています。その場合、借家人の同意は必要ありません。

 もし、借家人が従前の家賃が相当と思う場合には、これを受け取ってもらうよう努力してみるべきでしょう。
 それでもだめなら、相当と思う従前の家賃を法務局に供託すれば、家賃の不払いを理由に解除されることは防止できます。

 供託してもなお、大家が、増額した家賃が相当と考えているのであれば、おそらく、 大家は、第三者を介した話合いを求めたり、調停の手続に及ぶでしょうから、ここで言い分を述べ、妥協点をみつけることになるでしょう。
 ここで、なお妥協点がみいだせなければ、裁判ということになります。その場合、裁判所の判断した相当な増額家賃よりも供託した額が少なければ、不足分について、支払期日から年1割の利息を支払うことになります。

 近年、土地が値下がりしていることを考えれば、あなたの主張が認められる可能性は高いと思われますし、仮に認められなくても、裁判になった場合には、増額が高額となることはありません。
 ただ、裁判になり、家賃増額が相当かどうかの鑑定費用がかかった場合には、借家人もこれを分担させられることが多いですから、その点は覚悟しておかれたほうがよいでしょう。

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