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なっとく法律相談  2002年6月 4日 更新

弟が遺産分割協議時の約束を守らない!

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Q.

 父の遺言が無く、5年前に分割協議で母の面倒を見る約束で、私と妹は相続放棄し、弟が単独相続しました。
 ところが弟は母の面倒を見ないばかりか、80歳と年老いている母に暴力を振るう始末。
 その上、年金暮らしの母から小遣いまでとり、預貯金もなくなってしまいました。嫁も一切、面倒をみません。
 そこでケアハウスに母を入所させたいのですが、資金がありません。
 母の扶養義務を怠っているため、分割協議の解除を申し立てできないものでしょうか?

(50代:女性)

A.

 最高裁は、「共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであっても、他の相続人は民法五四一条によつて右遺産分割協議を解除することができない」と判示しています(最高裁平成元年2月9日判決)。
 これによれば、あなたのケースにおいても、母親の扶養義務を履行しないことを理由として、分割協議を解除することはできないことになります。

 ただ、共同相続人全員が先の遺産分割協議を合意解除し、遺産分割のやり直しをすることは認められています。そこで、弟さんを含めた相続人全員で、母親の扶養と遺産分割について、改めて話し合われてはいかがでしょうか。
 当事者同士の話し合いで解決できないようであれば、遺産分割後の紛争調整の調停を家庭裁判所に申し立て、解決を図ることもできます。

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