トップページ > なっとく法律相談 > 金融業者からの新たな借り入れを防ぐには?

なっとく法律相談  2002年6月20日 更新

金融業者からの新たな借り入れを防ぐには?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0) この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 夫は15年前くらい前から、2~3年に一度くらい、100~200万円を消費者金融から借りています。その借金を、自分では支払えなくなった時点で私に相談され、結局はそれまでにやっと貯めたお金で支払うか、私の親にお金を借りて支払ってきました。
 今回も消費者金融に300万円の借金があることが判り、母から200万、私が自営業なので万一のためとやっと貯めた100万円を支払いに当てることになりました。こんな事の繰り返しを防ぐために、新たな借り入れをできないようにする方法はないのでしょうか。

(30代後半:女性)

A.

 新たな借り入れを防止するための制度として、「貸付自粛」という制度があります。これは、今後における貸金を自粛してほしい旨を信用情報センターに登録し、貸金業者等に貸付の自粛を求めるもので、登録の有効期限は、5年間です。

 貸付自粛は、各都道府県の貸金業協会で行うことができます。申請は、本人のほか、2親等以内の血族(親子、夫婦、兄弟姉妹、祖父母、孫)も行うことができるところが多いようですが、詳しくは各貸金業協会にお問い合わせください。申請には依頼者の実印、印鑑証明、住民票、免許証・パスポートなど本人と確認できるもののほか、登録料として5,000~数万円が必要となります。

 貸付自粛の申請により、信用情報センターを加盟している金融業者はその人への貸付を自粛するようになりますが、注意すべき点がいくつかあります。
ひとつは、すべての金融業者が信用情報センターに加盟しているわけではないため、加盟していない中小の業者からの貸付については、止まらない可能性があります。また、かえって、チラシやダイレクトメール等で勧誘する高金利のヤミ金融業者による勧誘活動が活発になる例もあるようです。
 もうひとつは、すでに発行されているカードについては有効期限まで借り入れが可能である点です。このため、手元にあるカードについては破棄することが必要です。

 以上のように、貸付自粛によってある程度新たな借り入れを防止することができますが、完全にできなくするということは不可能といえます。したがって、貸付自粛を申請する場合であっても、家族でよく話し合い、新たな借り入れをしないという意思を確認することが大切でしょう。

連情報


トラックバック

※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

弁護士PRサービス