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なっとく法律相談  2002年6月11日 更新

債務者以外への取り立てをやめさせるには?

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Q.

 兄がいわゆる高利貸から借金して、取り立ての電話が実家にいる母親にまでかかってきます。電話をかけることをやめるように金融業者に対してできることはないのでしょうか?

(20代後半:女性)

A.

 お母さんが連帯債務者や保証人でない限り、金融業者からの取り立てに対して支払う義務はありませんが、こうした家族への取り立てが後を絶ちません。

 貸金業の規制等に関する法律(貸金業法)21条1 項は、「貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない」と定め、これに違反した業者には罰則(同法48条)や業務停止処分(同法36条)を課すことができるとしています。

 また、貸金業の業界団体である貸金業協会は、ガイドラインで法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求することについて、禁止しています。

 そこで、その金融業者が所属する各都道府県の貸金業協会や所管官庁(事業所が2つ以上の都道府県にまたがる業者の場合は各地方の財務局、事業所が1つの都道府県内にある業者の場合は都道府県)に相談されてはいかがでしょうか。

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