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なっとく法律相談  2002年6月18日 更新

保証人の義務は相続されるの?

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Q.

 親類の借金の保証人になっていた義父が急逝しました。遺産相続人の義母、妻、妻の妹などに保証人となる義務は発生するのでしょうか?
 連帯保証人が事実上の債務者であると考えると債務も相続するという気もするので、相続の放棄等を行わないとだめでしょうか?

(40代:男性)

A.

 保証債務は原則として保証人が死亡しても消滅しません。これは、保証人の死亡という偶然の事情によって、債権者が不足の損害をこうむるのを防止するためです。したがって、保証債務は法定相続の割合にしたがって各相続人に引き継がれることになります。

 もっとも、身元保証債務や継続的信用保証債務については、長期間にわたって保証することになることが多く、また責任も広範になるおそれが大きいことから、これを相続人に相続させると、相続人の負担が大きくなります。そこで判例はこれらについては、相続されないとしています。ただ、相続の時点で具体的に発生していた債務については相続されます。

 相続人がこうした保証債務を免れるためには、相続放棄民法938条以下)または限定承認民法922条以下)を行う必要があります。

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