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なっとく法律相談  2002年7月 2日 更新

有給休暇の買い上げは認められるのか?

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Q.

 会社が、有給休暇を買い上げると言いだしました。
 その理由として、有給休暇を取らない人は、取った人よりがんばっているのだから、それに報いるためとあります。
 そもそも、有給休暇は社員の権利であり、取ってもがんばっていないと評価される筋合いのものではないと思います。
 以前より、有給休暇に対して否定的な風土があり、ほとんど未消化で捨てている現状があり、今回の措置に非常に疑問を抱いています。
 有給休暇の買い上げは認められるのでしょうか?

(30代後半:男性)

A.

 労働基準法で認められている有給休暇は、労働者に休養を与えるための制度ですから、有給休暇に労働することを条件として使用者が割増金やその他の手当を支給すること(いわゆる有給休暇の買い上げ)はできません。また、労働者の側から買い上げを要求することもできません。
 有給休暇の買い上げを認めると、労働者が有給休暇を取らなくなり、労働基準法が労働者の健康・安全を確保するために有給休暇を認めた趣旨に反するからです。
 厚生労働省の通達でも、「買い上げの予約をし、これに基づいて労基法39条の規定により請求し得る有給休暇の日数を減じたり与えないことは39条違反となる」とされています。

 ただし、例外がいくつか認められます。
 まず、使用者が労働基準法で認められている日数以上の有給休暇を認めている場合、その超えた日数部分を買い上げても違法とはなりません。
 また、消滅時効(2年間)や退職時などに消滅した分の有給休暇を買い上げることも違法とはなりません。
 いずれも、労働基準法が定めた最低ラインと比べ、労働者にとって有利となるためです。

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