トップページ > なっとく法律相談 > 店舗の煙突工事を依頼したが、注文通りでなく不満!
なっとく法律相談 2001年1月16日 更新
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店舗の煙突工事を工務店に依頼したのですが、注文通りに配管してくれませんでした。
開店時期がせまっていたため、一応それで了解し、代金も支払ったものの、営業開始後、支障が出てきました。
そこで、当初の注文通りに工事のやり直しまたは代金の返還を求めたいのですが可能でしょうか。
なお、工事開始前および工事途中において配管を変更する旨の連絡・相談は全くなく、工事終了後の引渡の際に初めて注文通りでないことが判明したものです。
工務店側は、注文どおりの配管は不可能だったので変更したとのことですが、「こうするしか方法がなかった」と言うだけで、明確な根拠の説明はありません。
現場の状況からは、注文通りの配管ができなくなるような障害物等はありません。
(30代前半:男性)
請負人は、注文者との契約の趣旨に従い工事をする義務があります。
したがって、請負人が特に理由もないのに配管を変更した場合には、契約不履行となります。
このような場合、注文者がとりうる手段は2つです。
まず、請負人に対して、相当の期間を定めて、修補を請求することができます(民法634条1項)。ただし、その程度が重要でない場合であって、相当の費用を要するようなときには修補を請求することはできません(同条項但書)。
次に、損害賠償を請求することができます(同条2項)。
修補を請求するか、損害賠償を請求するかは注文者が自由に選択でき、修補してもなお損害がある場合は、両方を請求することもできます。
ただし、これらの請求は、目的物の引渡しを受けてから1年以内に行使する必要があります(民法637条2項)ので、注意してください。 (煙突が建物と一体化したような造りの場合、土地の工作物にあたり、原則として、上記期間が5年に伸長されます。)
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