パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > なっとく法律相談 > 子供との面接を拒否しても、養育費はもらえる?

なっとく法律相談  2002年7月16日 更新

子供との面接を拒否しても、養育費はもらえる?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 調停離婚をし、子供は私が引き取り、元夫からは毎月5万円の養育費を支払ってもらっています。月に1回ほど子供と会わせるのですが、子供は今一緒に暮らしている私の彼をパパだと信じています。もう3歳でいろいろ解ってくる頃なので、元夫とは会わせたくありません。
 子供との面会を拒否してしまうと、もう養育費はもらえなくなってしまうのでしょうか?

(30代前半:女性)

A.

 離婚し、子供に対する親権を有しない親でも、子供に対する面接交渉権は親として当然に持っている権利ですので、親権を有する親が一方的に面接を拒否することはできません。
 もっとも、面会のしかたによっては、子供に動揺を与え、精神的不安を招くこともありえます。そこで、一定の場合には親の面接交渉権を制限することも可能であるとされています。
 子供や親権者などに暴力をふるうような場合だけでなく、子供を引き取って育てている親が再婚し、子供とともに円満な生活が営まれているような場合にも、別れた親と会うことによって、子供に動揺を与えるおそれが認められれば、面接交渉権が制限されることになります。
 ご相談のケースにおいても、子供があなたの彼を本当の父親だと思い、別れた父親が現れることで動揺を与えるような場合には、面接交渉権が制限されることもあると思われます。
 元夫と話し合い、事情を理解してもらうのが、最もよい方法ですが、話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所に面接交渉の調停を申し立てることになります。

 養育費の支払いとの関係ですが、養育費は親の子供に対する扶養義務に基づくものであり、面接交渉権が認められない場合であっても、養育費の支払義務はなくなりません(逆に養育費の支払がない場合には、子供に対する愛情に疑問があることから、面接が認められない場合があります)。
 もっとも、あなたが再婚するなど、養育費についての取り決め時に想定していなかったであろう事情が生じた場合には、事情変更を理由に養育費が減額される場合があります。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 17:45:12
交通事故
2008年5月17日 17:08:33
スーパーのレジで隣に並んでいる子供にケガをさせました
2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
損害賠償 (308)
第2位
金銭 (263)
第3位
契約 (443)
第4位
電話料金 or 支払 (495)
第5位
裁判 (491)