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なっとく法律相談  2002年7月22日 更新

ネットオークションの梱包料は誰の負担?

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Q.

 ネットオークションで、ある商品を落札後(売買契約成立後)、商品説明には書いて無かった『梱包料 20円』を加えた金額を支払うように言われました。どうも腑に落ちないのは、商品説明には無かった梱包料を契約成立後に支払うように言われたことです。梱包料を支払わせるのであれば、あらかじめ説明するべきですよね?梱包料は誰の負担なのでしょうか?

(20代前半:男性)

A.

 売買に関する費用について、当事者の間で合意があれば、その合意に従うことになりますが、合意がない場合について、民法は、2つの規定を置いています。
 民法485条は、「弁済の費用」については債務者の負担とし、民法558条は「売買契約に関する費用」については両当事者が平等に負担するとしているのです。

 問題は、「弁済の費用」と「売買契約に関する費用」にはそれぞれ何が含まれるのか、という点ですが、特定物の引渡は債権発生時にその物があった場所で行うとされ、それ以外の場合には債権者の現時の住所で行うとされていることから(民法484条)、売買代金の振込手数料や送料などは買主の負担となると思われます。

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