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なっとく法律相談  2002年7月23日 更新

相続放棄しなければならない親族はどの範囲まで?

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Q.

 父親が遺産との差し引きで約1,000万円の借金を残して死亡しました。
 私は一人息子で、相続の放棄をしたいのですが、叔父や叔母などの親族に借金が回ってしまうと迷惑をかけてしまうのではと心配しています。
 子供以外の親族にも相続の義務が発生するのでしょうか?
 もし義務が発生するのであれば、義務が発生する親族全員が相続の放棄をすれば、誰も借金は払わなくて良くなるのでしょうか?

(20代後半:女性)

A.

 相続の放棄によって、放棄した相続人は初めから相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)。
 この結果、子の1人が放棄すると、残りの子の相続分が増加することになりますし、すべての子が放棄すると、次順位の直系尊属が、それもいない場合には兄弟姉妹が相続人となります(民法887条889条)。
 配偶者は常に相続人となりますが(民法890条)、配偶者が相続を放棄した場合は、血族相続人(子、直系尊属、兄弟姉妹)が全部を相続することになります。

 つまり、親族の誰も相続をしたくないという場合には、子、直系尊属、兄弟姉妹、配偶者のすべてが相続放棄を行う必要があるということになります。なお、子や兄弟姉妹がすでに死亡している場合、その子も相続人となりますので、注意が必要です(民法887条)。
 相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に対して申し出なければなりません(民法915条)。この期間は、それぞれの相続人ごとに進行します。

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