トップページ > なっとく法律相談 > ツーショットダイヤルの延滞金が3万円に!
なっとく法律相談 2002年7月29日 更新
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半年ほど前にツーショットダイヤルで、使用日から3日以内に料金(3,000円)を振り込むように言われたのをほったらかしにしてしまいました。先方は1ヶ月毎日督促の電話をいれたといっていますが、そのような督促は記憶にありません。
先日突然、半年前の料金の延滞金3万円(延滞金、督促手数料、事務手数料、調査費)を払え、と携帯電話にやくざ風の男から請求がありました。確かにほったらかした私が悪いのは重々承知していますが、相手の言いなりに払わなければいけないのでしょうか。
(20代前半:男性)
あなたも認めているように、サービスの提供を受けた以上、その料金は支払わなければなりません。問題は、利用料金に加えて、延滞金等の名目で3万円を支払わなければならないか、という点です。
確かに、利用料金を支払わずに放置していたわけですから、遅延損害金を支払う義務があるといえます。
しかし、利息制限法の上限金利(10万円未満の場合年20%)や、出資法の上限金利(年29.2%)を大幅に超える遅延損害金については、支払義務はありません。
なお、督促手数料、事務手数料、調査費等の名目にかかわらず、これらはすべて遅延損害金として扱われます。
また、「支払わなければ直接自宅に訪問し取り立てる」などの脅迫的な取立てがなされた場合には、お近くの警察に相談されることをおすすめします。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日