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なっとく法律相談  2002年7月30日 更新

甥の子供は相続できる?

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Q.

 独身で子供のいない、祖父の妹がなくなりました。生存している兄妹はひとり、亡くなった兄妹7名のうち5名に子供(甥、姪)がいます。甥がひとり亡くなっているのですが、その子供(2名)に相続する権利があるのですか?
 またその金額はどうなるのですか?

(30代後半:女性)

A.

 亡くなった人(被相続人)に子がいない場合、次に相続人となるのは被相続人の父母などの直系尊属、直系尊属もいない場合には被相続人の兄弟姉妹が相続人となります(民法887条889条。なお、配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります(民法890条))。兄弟姉妹が複数いる場合には、各自の相続分は等しくなります(民法900条4号)。
 次に、相続人が相続開始前に死亡していた場合には、その子が相続人が受けるはずであった相続分を相続します(これを代襲相続といいます)。ただし、相続人が兄弟姉妹の場合、代襲相続できるのは、その子(被相続人からみて甥・姪)までであり、甥・姪の子は代襲相続できません(民法889条2項・887条2項)。

 以上より、あなたのケースでは、亡くなった兄妹のうち甥が亡くなっている1人については相続権が発生しません。

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