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なっとく法律相談  2002年8月 6日 更新

死去した夫の母に対する扶養義務はあるのか?

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Q.

 夫が交通事故で急死しました。妻であった私には、現在夫の姉夫妻と同居している、夫の母を扶養する義務があるのでしょうか。また、夫の死によって生じる保険金等のお金を、義母の扶養のために支払う義務はあるのでしょうか。夫の遺言では、私には義母の世話・経済的援助をする必要はない旨の記述があります。亡夫の姉2人、弟1人、妹1人はそれぞれ健在でおります。

(50代:女性)

A.

 法律上相互間に当然扶養の義務があるのは、夫婦直系血族兄弟姉妹です(民法752条877条)。したがって、養子縁組をしていない限り、夫の母親に対して扶養義務を負わないのが原則です。

 ただ、例外として家庭裁判所は特別の事情があると認めた場合、三親等内の親族間に扶養義務を設定することができます(民法877条2項)。あなたと夫の母親とは姻族一親等の関係にありますから、裁判所の裁量で扶養義務を負わせることも可能です。

 ここにいう「特別の事情」とは、扶養義務者が要扶養者から以前に長期間にわたって扶養されていたとか、単独相続によって扶養義務者が要扶養者の住んでいた家屋を取得した結果、要扶養者に行くべき家もなく、資産も使い果たしてしまったといったよくよくの事情がある場合をいい、単に要扶養者が困窮し、他に扶養能力のある親族がいないというだけでは足りないとされています。

 あなたの場合、亡夫の兄弟(義母の子)がいるわけですから、彼らが扶養義務を負うことになると思われます。
 また、姻族関係終了届を市町村役場に提出すると、姻族関係は消滅するため(民法728条2項・戸籍法96条)、仮に「特別の事情」が認められる場合であっても、裁判所はあなたに扶養義務を負わせることができなくなります。

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