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なっとく法律相談  2002年9月 2日 更新

結婚後の本籍地を両親の籍に記載しない方法はありますか?

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Q.

 幼少のころより両親から虐待を受けていました。
 成人後は両親に加え、妹からも金銭のトラブルにまきこまれそうになりました。
 両親は親戚へも大変な迷惑をかけています。
 そのため、5年前から絶縁状態となっています。

 ようやく結婚を考えている人がやっと現れましたが、両親のことを考えると不幸にしてしまいそうで悩んでいます。
 また、結婚して相手の籍に入ると、その籍は両親の籍へ記載されてしまうと聞きました。

 この記載をして欲しくないのですが、載せないで相手に入籍することはできませんか?

 また、両親が亡くなる前に一切の相続を拒否する手続きがあればそれも教えてください。よろしくお願いします。

(20代後半:女性)

A.

 ご相談にもあるように、婚姻により夫婦で新しい戸籍が作られるときに、今までの戸籍には、婚姻相手やいつどこに新本籍地を定めたのかが記載され、新戸籍にも婚姻相手やいつどこから移ってきたかが記載されます。これは、その人の戸籍の変動を記録するためです。
 したがって、戸籍の変動について記載しないということはできません。

 ただ、婚姻による新戸籍編成を現在の戸籍に記載しない方法はあります。婚姻の前に分籍を行い、新たに戸籍を作った上で婚姻をすると、現在の戸籍には分籍の事実が記載され、その後の婚姻の事実については分籍によって新たに編成された戸籍に記載されるため、記載されません。
 この分籍は、成年者であれば、届出用紙に必要事項を記入し、戸籍謄本を添附して届け出ることで行うことができます(戸籍法21条1項)。記入事項は、分籍する本人の「氏名」「生年月日」「住所」「世帯主」「本籍」「筆頭者」「新本籍地」「父母の氏名とその続柄」です。印鑑は認印でかまいません。
 分籍を行うと、申請者が筆頭者となる新たな戸籍が編成されます(戸籍法21条2項)。また、分籍後に、元の戸籍に戻ることはできません。

 このように、分籍によって両親に婚姻相手を知られにくくすることは可能ですが、直系血族の場合、戸籍謄本等の請求の際にそれを必要とする理由を記載する必要がないため、決定的な方法とはいえないかもしれません。

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