トップページ > なっとく法律相談 > 資格取得講座をやめられない!
なっとく法律相談 2002年9月10日 更新
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大学を卒業したてで、まだ、何も解らない頃、「おめでとうございます。あなたは全国から1万人の中に選ばれました。」と、経営コンサルタントの資格取得の講座の電話勧誘があり、断ることもできないまま契約を結んでしまい、40万以上のお金をを支払ってしまいました。ちゃんと断れなかった自分も悪かったのだ、とそのとき支払った受講料に関しては諦めがついたのですが、先日「以前の講座が自動継続されまだ終了していない、続けるなら60万円、退会するなら30万円支払え」と電話がありました。こちらとしては60万払って継続する意志も、30万払って退会手続きをとるつもりもないのですが、どうしたらよいのでしょうか。
(30代前半:男性)
最近、あなたのように、以前の講座が終了しているのにもかかわらず、継続しているかのように説明され、新たに別の講座を契約させられてしまう、あるいは受講者名簿の抹消代金を請求されるといった二次被害のケースが増えています。
あなたの場合、以前の契約については代金を完済していますから、それ以上の支払い義務はなく、全く根拠のない不当な請求を受けていることになります。
また、電話勧誘販売は、特定商取引法の規制対象となっており、勧誘の際には業者の名前や商品名、その電話が契約の締結について勧誘するためのものであることを告げること(同法16条)、契約拒否した消費者への再勧誘の禁止(同法17条)、事実に反する説明の禁止(同法21条)、書面交付の義務付け(同法18条)などの規制を受け、また、クーリングオフの制度が設けられています(同法24条)。
以上から、業者に何を言われても、金銭の支払いに応じる必要はありませんし、仮に新たな契約を締結してしまった場合でも、クーリングオフによって支払いを免れることができます。また、クーリングオフの期間を過ぎてしまった場合であっても、特定商取引法所定の禁止事項にあたる勧誘を行った場合には、その旨を指摘して支払いを免れることができる可能性があります。まずは、消費生活センターに相談されてみてはいかがでしょうか。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
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