トップページ > なっとく法律相談 > NHKの受信料、払わなければならない?
なっとく法律相談 2002年9月17日 更新
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以前はテレビは見ていないからと、受信料は払っていなかったのですが、新しいマンションに引っ越してから、違う集金人が来て、見てなくてもテレビがある家は必ず支払ってもらうといって、法律で支払うように決まっていると強制的に言ってきます。本当に法律上支払わなければいけないのでしょうか?
(40代:男性)
NHK(日本放送協会)の受信料については、放送法32条に規定があり、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(同条1項)とされています。
つまり、実際に視聴しているかどうかにかかわらず、受信設備(テレビ)を設置した場合にはNHKと受信契約を締結しなければならないわけです。
NHKはその公共性ゆえに、広告放送が禁止されています。その代わりに、テレビを持っている全ての人が公平に負担する受信料制度が法によって認められているのです(なお、学校や生活困窮者、災害被災者などは受信料が免除されています)。
ただ、受信契約を締結しなければならないとはいうものの、罰則規定はありませんから、処罰の対象にはなりません。
もっとも、民法の一般原則によれば、NHKは受信契約義務の不履行として、損害賠償請求ができることになります。
集計期間: 2008年11月23日-11月29日
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