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なっとく法律相談  2002年9月17日 更新

出張の移動時間は勤務時間?

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Q.

 当社の業務環境の都合上、出張し、現地での業務が必須な状態ですが、その出張の移動時間を勤務時間として認めてもらえません。
 一応、時間外移動手当という社内規定はあるのですが、移動時間分の残業手当と比較しましても、充分な手当をいただいている訳もなく、業務のために、休日・早朝の移動をしているのに、正当な見返りをもらえません。
 出張の移動時間は勤務時間にあたらないのでしょうか?

(20代後半:男性)

A.

 出張に伴う移動時間の性質については、見解が分かれていますが、通勤時間と同一の性質であるとか、労働拘束性の程度が低いなどの理由で労働時間ではないとする考え方が有力です。
 したがって、出張の移動時間について、賃金を支払わなくても違法とはならないと思われます。

 もっとも、移動に際し、器材・資料・商品の運搬もあわせて命じられている場合などは、会社の指揮監督が及んでいると考えられることから、労働時間にあたると考えられます。

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