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なっとく法律相談  2002年10月 1日 更新

未成年者は相続できない?

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Q.

 1年前に父親が亡くなりました。  家族は、母、姉(19歳)、妹(14歳)、僕(17歳)です。
 遺産の事など、何も相談なく、母親が、勝手に遺産を使おうとしてます。
 そこで、僕は、自分の分の遺産を受け取りたいのですが、未成年の僕には、お金な どは、受け取ることはできないんでしょうか?
 成人するまで、無理なのでしょうか?

(10代後半:男性)

A.

 お父さんが遺言を残されていない場合、遺産の分割は相続人の協議によって決められることになります(民法907条1項)。あなたのケースでは、被相続人の配偶者である母親と子であるあなたたち兄弟が相続人ということになります(民法887条1項、890条)。

 もっとも、相続人が未成年者の場合には、判断能力が不十分なため、代理人を立てなければなりません。
 子が未成年の場合は、母親に親権者として子を代理する権限がありますが(民法824条)、このケースのように母親も共同相続人となるケースでは、母親と子の利害が対立するため、母親が代理することはできません。また、母親が子を代理して遺産分割協議を行ったとしても、その効果は無効となります。

 このような場合には、家庭裁判所に申し出て、子それぞれの特別代理人を選任してもらい(民法826条1項)、この特別代理人と母親との間で遺産分割協議をすることになります。この特別代理人選任の申立は親権者が行い、おじ・おばなど相続権のない親族が選任されることが多いようです。

 あなたの場合も、まず母親に特別代理人選任の申立をしてもらい、選任された特別代理人に自分の意思をきちんと伝えて遺産分割協議をしてもらい、そのうえで分割された遺産を受け取ることになります。

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