パラリーガル情報 自己破産・債務整理

トップページ > なっとく法律相談 > 管理職への昇格を拒否できるか?

なっとく法律相談  2002年10月 7日 更新

管理職への昇格を拒否できるか?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0) この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 上司などから来春に管理職(課長給)への昇格をほのめかされています。
 私は出世には全く興味のない人間であり、現在の係長級でマイホームパパとしてサラリーマン生活をまっとうしたいと思っています。
 できるならこの昇格人事を拒否したいと思っています。
 そのようなことは可能でしょうか?
 また、もし昇格を拒否したことによって不利益を被った場合は法的に対抗できるでしょうか?
 ちなみに管理職は年棒制になり、残業手当がつかないために、減収となります。

(40代:男性)

A.

 管理職への昇格については、使用者の人事権に属する事項であり、労働者は原則としてその命令に従わなければなりません。
 人事権とは使用者が労働者の労働の種類、場所等を個別に決定し、変更を命じうる権限のことで、これは使用者の自由裁量に委ねられており、裁量の範囲を逸脱することがない限りその効力が否定されることはないと解されています。
 これを拒否する場合には、業務命令に違反するものとして懲戒処分の対象となる場合もありえます。
 実際に懲戒処分となることは少ないと思われますが、昇格を断るということは、今後の処遇について相応の扱いを受けることも考えられるでしょう。

 処分の対象となった場合でも、昇格という人事権行使が権利の濫用にあたると判断される場合には、昇格拒否を理由とする処分は無効となります。
 昇格の場合は、通常利益になるものと考えられますので権利の濫用と判断されることは少ないでしょうが、不当な動機・目的のある場合には、その余地があるでしょう。
 管理職になったことで残業手当がつかないため減収となった場合も、一過性のものであれば、それが直ぐ不当な目的とは結びつかないのではないかと思われます。

 本当に昇格の意思がない場合は、正式に発令される前に、昇格をほのめかされた時点で管理職昇格への意思がないことを伝えておくというのも一つの方法ではないでしょうか。
 また、コース別人事制度等があれば自分に適したコースへの変更を願い出ることも考えられます。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

な検索ワード RSS 1.0

第1位
会社 or 契約相違 or 精算 (257)
第2位
権利 (147)
第3位
借金 返済 (38)
第4位
会社 or 倒産 or 役員 or 責任 or 債務 or 業績不振 or 役員報酬 (489)
第5位
駐車場 (32)