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なっとく法律相談  2002年10月 8日 更新

最低賃金との差額を請求できる?

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Q.

 私の姪は美容学校の夜間生ですが、昨年の4月から今年の7月まで、美容室で見習として働いていました。しかし、時給500円というあまりの待遇の悪さに嫌気がさして、退職しました。
 その後、最低賃金法というものがあることを知り、その地区のその業種の最低賃金は699円であることがわかりました。この過去の差額を今になって事後請求できるでしょうか?

(40代:男性)

A.

 労働者の賃金の最低基準については、最低賃金法に定めがあり、使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者(パート・アルバイトを含む原則としてすべての労働者)に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとされており(同法5条1項)、これに違反した使用者には罰則も科されます(同法44条、1万円以下の罰金)。
 そして、最低賃金に達しない賃金を定めた場合、その部分について労働契約は無効とされ、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなすとされています(同法5条2項)。

 また、最低賃金には、都道府県別の最低賃金と産業別の最低賃金がありますが、2つ以上の最低賃金が競合した場合には、その最高のものが適用されます(同法8条)。

 以上より、一番高い最低賃金と実際に受け取っていた時給の差額について、使用者に対して請求できることになります。なお、賃金債権の消滅時効は2年ですので、注意してください(労働基準法115条)。

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