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なっとく法律相談  2002年10月15日 更新

ネットオークションで購入したチケット

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Q.

 ネットオークションで某人気バンドのコンサートチケットを購入しましたが、興行主により中止となりました。出品者に返金要求をすると「返金は出来ない、興行主からの返金してもらって下さい」とのこと。確かに正論ではありますが、それは定価で購入した場合で、今回はいわゆるプレミア価格なので差額分をどうしても諦める事は出来ません。この出品者に差額分の返還要求は出来ないのでしょうか?

(20代後半:男性)

A.

 この場合、売主(出品者)に帰責性(故意・過失)がないので危険負担の問題だと思います。
 危険負担とは、地震、洪水などの天災地変等の不可抗力や第三者の行為などによって、例えば、売買の目的物に滅失・毀損を生じた場合、この損害を売主、買主いずれが負担するのかということで、売主が負担するなら買主に対して代金を請求できず、買主が負担するなら、商品の引渡しを受けられないにもかかわらず売主に対して代金を支払う必要が生じます。危険負担については 1. → 2. → 3. の順に解決が図られることになります。

  1. 当事者間に特約があればそれに従うのですが、今回はそれがない。
  2. 特約がなければ、当事者間の意思解釈や商慣習によって判断されるのですが、買主であるあなたの意思は、コンサートが中止になることもありうると考えた上で、定価より高額の代金を支払ってでもそのチケットを手に入れたかった、と解釈されるのではないかと思われます。商慣習によっても、例えばチケット屋さんで売買されているものも売主が負担してくれないと思います。
  3. それでも判断できないならば民法の規定によって判断されますが、民法上は特定できる商品については契約締結時に買主に移転するものとしています。

 以上のことから、売主に請求しても難しいのではないかと思われます。どうしても諦めることができないとのことですので、だめもとでもう一度売主に半分でも負担してもらえないか交渉してみるというのも手だと思います。

(回答:泉谷総合事務所 泉谷笑子先生)

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