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なっとく法律相談  2001年1月23日 更新

資格取得等をうたい文句にした電話勧誘に引っかかった!

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Q.

 会社に入社したての頃、自己啓発というものに興味を持ちました。
 そのため、「御社の偉い方からの紹介で…」と連絡が入り、その当時世間知らずだった私は内容をあまりよく理解しないままに、資格取得等の講座の契約を結んでしまいました。

 その後、その内容も分からずどう対処したらよいのかも分からないままの状態になっていたところ、次から次へとさまざまな資格取得等を文句にした会社からの電話勧誘が始まり、うんざりしています。

 契約してしまったものについては、解約して、金輪際関わりたくないのですが、どう断ったらいいのか、また、良い対処方法があれば教えて頂けないでしょうか。

(20代後半:男性)

A.

 強引かつ巧妙な電話勧誘で資格取得のための受講契約をさせる商法を俗に「士(さむらい)商法」あるいは「資格商法」といい、近年、問題となっています。
 相手はしつこく受講の承諾を迫り、電話だけでは承諾しない場合、電話だけで受講契約が成立したかのような書面を送りつけてきたり、強迫や詐術により契約の承諾や追認を迫ったりします。

 こうした電話や郵便によるやり取りだけで勧誘や契約の締結が行われる販売方法(電話勧誘販売)にも、クーリングオフが認められています(特定商取引法24条)。
 従って、契約書など書面受領の日から8日以内であれば、その契約解除の通知を業者に送れば、発信した時点で契約は解除されます(書面が交付されていない場合には8日を過ぎてもクーリングオフが可能です)。この場合、証拠を残すために通知は内容証明郵便にすることをお勧めします。

 クーリングオフ期間が過ぎてしまった時でも、その勧誘方法が詐欺強迫にあたる場合には契約を取り消すことができる場合があります(民法96条1項)。たとえば、「会社の偉い方からの紹介で」という説明が虚偽の場合などもこれにあたるでしょう。この場合、そうした問題点を指摘した内容証明郵便を業者に出して、解約交渉をしていくことになります。

 このような電話勧誘商法には、相手の話を聞かずに電話を切るのが一番ですし、電話口で口論になろうとも断固として断りつづけるのが最良の方法です。契約意思のない人への継続勧誘や再勧誘は特定商取引法上も禁止されています(特定商取引法17条)。「結構です」のようなあいまいな言葉でなく、「いりません」とはっきり意思を伝えることが大切でしょう。

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