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なっとく法律相談  2002年10月15日 更新

会社に内緒で副業。会社にばれた場合解雇される?

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Q.

 会社に内緒で副業を持っています。会社の利益に相反しない内容のもので、会社の休日のみ営んでいます。
 会社の就業規則では、「会社の事前の承認なく、ほかに業を営みその他会社の外の業務に携わらないこと。」と記述されていますが、もし会社にばれた場合、会社は解雇できるのでしょうか?
 なお、就業規則上の解雇の条項は以下のとおりです。

  1. 精神または身体に故障があるか、虚弱傷病等のため業務に耐えられないと認めた場合。
  2. 仕事の能力または勤務成績が著しく劣り、または職務に怠慢な場合。
  3. 休業期間が満了し、なお休業事由が消滅しない場合。
  4. 試用期間中に生じた事由により、解雇が適当と認められた場合。
  5. 人員整理の必要、その他解雇を必要とするやむをえない事情が生じた場合。
  6. その他当社の社員として、適格性がないと判断される場合。

(40代:男性)

A.

 ご相談の件、会社は解雇できるかというご質問ですが、まず解雇についてご説明いたします。
 解雇は、懲戒以外でも行われる場合があります。ただし、その場合でも解雇理由に正当性があることが必要ですので、正当な理由、合理的な理由がないと、裁判となった場合は無効とされます。

 通常、会社が兼業を禁止する理由は3つあり、第一は適度な休養は労務提供の基礎的条件をなしているという点において、他で労働することにより、精神的・肉体的疲労の回復を妨げるということです。これは、安全衛生上の事故の発生、それに伴う使用者側の損害や各種補償義務負担等の危険性が増大することが予想されるということがいえます。
 第二は会社の経営秩序と対外的信用、労使間の信義則上の理由ですが、問題は兼業の内容であって、一切の兼業が違法視されるわけではありません。
 第三は、競業禁止の観点から、経営上の秘密が漏れる可能性です。

 あなたの会社の就業規則に、兼業禁止の規定が懲戒規定分にない場合、すぐに解雇につながるとは限りません。通常は、処分の中にも訓戒、減給、出勤停止、降格、諭旨退職、懲戒解雇といった段階を程度により懲戒を区分して規定されていることが多いと思われます。
 そして、通常は該当する行為によりどの区分に該当するかも規定されていることが大半ですので、会社の就業規則の懲戒規定をきちんと見て判断します。

 ご相談の副業が、会社の情報が漏洩される可能性がある、健康上に問題がある、また会社のブランドイメージを低下させるような副業であると判断され、会社に不利益をもたらしたり、重大な損害を与えた場合は、規定により解雇することは可能です。
 ただし、兼業が本来の業務や会社の信用などを損なわない限り、たとえ就業規則に規定されていても懲戒は無効になりますが、従業員が自己の判断で勝手に「この程度の仕事ならばいいであろう」と会社の許可や承認を受けないで副業をしてもいいわけでなく、兼業の内容を使用者に告知してその承認等を求める必要があります。そもそもこうした手続きをとらずに一方的に兼業すること自体が、懲戒処分の対象ともなりえますので、懲戒解雇とならずとも、なんらかの処分を受けるか、普通解雇の対象となる可能性はあります。

(回答:社会保険労務士 福岡事務所 福岡 千薫子先生)

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