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なっとく法律相談  2002年11月 5日 更新

会社が労災保険に入っていなくても補償はもらえる?

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Q.

 約1ヶ月前、自動車整備工場で働いている友人が、仕事中、右手(利き手)人差し指第一間接を切断してしまいました。会社は労災に加入していなく、通院費のみしか支払ってもらえない状況です。現在はそのまま働いています。労災でもらえる分のお金を会社に請求できないのでしょうか?

(20代後半:女性)

A.

 労働基準法では、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない旨規定しています(同法75条)。また、労働者災害補償保険法(労災法)が制定されており、保険制度により使用者の災害補償責任の実行を担保しています。

 現在、労災法は労働者を1名でも使用している限り強制適用されるので(労災法3条1項)、民間労働者に行われている補償は労災法によるものです。そして、使用者が労災保険に加入していない場合であっても、強制適用事業(小規模の農林水産業を除いたすべての事業がこれにあたります)の場合には、使用者が労災保険の手続を取っていなくても、当然に労災保険の適用があるので、労働者は補償を受けることができます。

 したがって、業務中にけがをしたあなたの友人の場合も、労災保険の給付を受けることができます。労災保険の請求は、被災労働者の所属する事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に所定の様式による請求書(労働基準監督署でもらえます)を提出することで行います。
 請求書には、医師と事業主の証明欄がありますが、事業主の協力が得られない場合でも、労働基準監督署が職権で調査することになっています。まずは労働基準監督署に相談されてみてはいかがでしょうか。

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